2004-05-07 第159回国会 衆議院 厚生労働委員会 第18号
四が、「上記を踏まえ、五月十一日衆・本会議において政府案に別紙の付則を追加する修正を行う。」 五に、「衆・厚生労働委員会において、年金に関する委員会決議を行う。」というのがこの三党合意であります。
四が、「上記を踏まえ、五月十一日衆・本会議において政府案に別紙の付則を追加する修正を行う。」 五に、「衆・厚生労働委員会において、年金に関する委員会決議を行う。」というのがこの三党合意であります。
「これに対して本日(三日)、政府側からは(1)付則に「この法律の施行にあたっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、所要の措置を講ずる」と加える(2)「所要の措置」が、包括的な個人情報保護法の制定であり、この保護法ができるまで、ネットワークシステムは運用しない、という趣旨を審議している地方行政委員会で首相、自治相が確認する——という提案がありました。」こういうことで賛成に回ったんだよ。
まず、最後にお触れになりました政治改革というものに関連し、政治資金、すなわち企業・団体からの政治献金というものについてお触れになったわけでありますが、これは、まさに先般の三党の政策合意で、「政治資金規正法付則九条、十条において、法律施行後五年を経過した場合、資金管理団体に対する寄付の禁止、政党・政治資金団体に対する寄付のあり方の見直しを定めていることを踏まえ、政治資金のあり方について今後、さらに協議
また、企業・団体献金の禁止についてお尋ねをいただきましたが、先般の三党政策合意におきまして、「政治資金規正法付則九条、十条において、法律施行後五年を経過した場合、資金管理団体に対する寄付の禁止、政党・政治資金団体に対する寄付のあり方の見直しを定めていることを踏まえ、」「政治資金のあり方について今後、さらに協議を進める。」
例えばこれは三月十四日付の読売新聞ですが、「金融制度改革法案作りが大詰めを迎えた三月上旬、法案の付則に、急きょ、一本の条文が書き加えられた。」ということで附則十九条の二項のことを触れまして、「あわてたのは証券業界。「将来の金融再編に当たり、銀行による証券会社の買収を促進するためのもの。また(大蔵省)銀行局にやられた」と、一部で大騒ぎになった。」これは大手証券幹部の発言ということになっております。
○上野雄文君 これは「地方行政」、時事通信でしたか、一月十三日号、「付則第三条による地方交付税の削減は今後も踏襲されそうだが、財源余剰が続けば、国から地方への返済は実質的に棚上げされることになる。地方にしてみれば、国へ貸した分(削減額)が戻ってこないわけで、主計局の幹部も「結果的にカットのしっ放しとなる公算が大きい」と話す。」というようなのが載っているんです。
また、衆議院においで、施行期日に関する付則の一部が修正されましたので、念のため申し添えます。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。
きのう、野尻さんは、もし関係者がいろいろ相談されて現実に上場ということになれば、規定についても柔軟にあるいは弾力的に考えたいというように言っておられましたが、私が思いますのに、一番問題なのは、「株式の分布状況」というところで、大株主十名あるいは特別利害関係者の所有する株式、つまり少数特定者持ち株数というのが、大きな企業の場合には上場株式の八〇%以下、あるいは「付則」のところで、一億二千万株以上の場合
これはずっと見ておると例外規定があって、私も東証に勤めているわけじゃないから、あるいは間違っているかもしれませんが、「付則」のところに「第四条第一項第二号aの規定にかかわらず、当分の間、少数特定者持株数については、上場のときまでに上場株式数の八〇%以下になる見込みがあり、かつ、上場後最初に終了する事業年度の末日までに上場株式数の七〇%以下になる見込みがあること」。
言いかえれば、財源確保の手段なのか、あるいは付則三条あるいは四条の改正というのが果たして本則の六条の三の二項のいわば代替手段なのか、あるいは全く別の論理を持ち込んだものなのかということが一つの議論の焦点なわけです。
云々というリードの後で、田中六助政調会長は「すでに鈴木首相はじめ、グリーンカード対策議員連盟の金丸信会長、山中貞則・党税調会長らと協議した結果、1制度実施を三年間延期することとし、今国会中にそのための所得税法付則改正の議員立法を行う2延期の間、税制のあり方を総合的に見直す——との方針を固めている。自民党は、同日の正式決定を受け、今週中にも政府・自民党首脳協議で「三年間延期」を明確にする方針だ。」
○渡部(行)委員 この人事院勧告という制度と、それから人事院勧告を内閣が受けてこれを実施する責任との問題は、これは原則的な問題ですか、あるいは原則ではない付則的なものですか、その辺はどんなものでしょうか。
それによれば、第二臨調というのは「各省庁など関係行政機関に対する調査権や資料の提出や事情の説明を求める権限を盛り込む」、二番目は「首相の答申尊重義務規程を明示する」、三番目に「付則で設置期間を二年間とし、調査会の結論を二年以内にまとめる——などの内容が固まっている。
そしてこれは学校教育法の付則の百三条ですか、「当分の間」というのは。これはひとつそろそろもうはずされていいんじゃないかと思いますが、いかがでしょうか。あるいはそれをもしはずせないとしたら、その理由は何でしょうか。
その他、この法律案におきましては、その付則において、所得税法、法人税法、租税特別措置法等関係法律の所要の整備を行うことといたしております。 以上、この法律案の提案理由及びその内容の概要につきまして御説明申し上げました。 何とぞ御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
○政府委員(細見元君) 緊急失業対策法につきましては、ただいま申し上げましたように、昭和四十六年に中高年齢者雇用促進法が制定されました際に、同法付則第二条によりまして、ただいま申し上げましたようにその時点におきまして失業対策事業に就労している方について継続して実施すると、それ以後の方につきましては失業対策事業には就労していただかないという法律的措置をとっておりますので、ただいま申し上げました十一万二千
したがいまして、これに何かの付則がつかないものか。十二分の二は残しておいても、こういう場合には、こういうふうに資金が返ってくれば、やれるというようなことがあれば、できるじゃないか、こう思ったのでございます。 それから、これは法律でなく省令でございます。告示である。すでに二十二、三回あの告示は改正しております。頻繁に改正している。それならば、なぜこの問題だけは改正できないのだ。
○説明員(川俣芳郎君) 地方税法の付則で現在検討事項になっております三大都市圏内の特定の都市のC農地、それからその他の市街化区域農地、これの課税適正化の問題につきましては、国全体の土地政策とも関連するところが非常に大きいというふうに考えておりますので、昭和五十一年度におきますところの評価替えの状況、あるいは市街化の状況、生産緑地制度の運用の状況等々を見きわめながら、税制調査会等にもお諮りをいたしまして
一、地方自治法付則第八条に定められているいわゆる地方事務官制度をすみやかに解消すること。 右決議する。 以上であります。 何とぞ速やかに御賛成くださいますよう強く要望するものであります。(拍手)